職場で意外に備え付けられていないもの
休暇台帳とは、一言で言えば有給休暇や特別休暇など、休暇を取得した日を記録しておくための台帳です。フォーマットは法律で特に定めらている訳ではなく、職場毎に使い易いよう、管理し易いように作成すればよいのですが、例えば福井労働局のホームページに掲載されている雛形などで、台帳に必要な項目は確認することができます。
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台帳は社員個人ごとに作成しますが、有給休暇日数を起算するための雇入年月日、前年からの繰越日数、当年の付与日数、取得予定日(取得日)、取得後の残日数などが管理できれば問題ありません。有給休暇とは別に、特別休暇や慶弔休暇など福利厚生として定めている休暇を取得した場合も、併せて管理しておくのが台帳としては適切です。
この台帳がないと、はたして誰がいつ休んだのか、年間で何日有給休暇を取得したのか、翌年何日付与すればいいのかといった基本的な内容が管理できないということになります。有給義務化については要件を満たす従業員には年間5日を取得させなければなりませんが、この管理もままならないことになります。もし、休暇台帳を備えていない職場があれば、早急に整備されることをオススメします。
私が顧問先に導入している休暇台帳には、従業員からの事前の申請と会社の承認を記録に残すため、事前の申請日(印)と承認日(印)を設けています。また滅多にありませんが、会社が時季変更権を行使する場合には、その理由を明記する欄を設けています。休暇の取得が後々のトラブルにならないよう、ご注意ください。