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社会保険料控除は自分の分だけではありません

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この時期になると、サラリーパーソンの方の手元には「給与所得者の保険料控除申告書」が会社やパート、バイト先等から配布されます。年1回の恒例行事、毎年「これどうやって書くんだったっけ」と頭を悩ませることもしばしばです。

そのそもこの申告書はどうして必要なのか、それは皆さんの職場で年末調整をしてもらうためです。今年の所得税や来年度の住民税額を確定するときに必要な所得額は、額面の給与総額ではなく、様々な控除をした後の課税所得が前提となります。この様々な控除の、生命保険料控除や地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛控除を受けるために必要な保険料額を申告するのがこの用紙の目的です。

前記のうち、生命保険料控除や地震保険料控除は支払った保険料の全額が対象とはならないため、ちょっと面倒な計算が必要になります。一方で社会保険料控除、小規模企業共済等掛控除は支払った全額が控除対象となります。この2つは給与から控除が行われている場合には、会社等の給与支払者がその金額を把握しているため、申告書に記入する必要はありません。実際みなさんも書いていないのではないでしょうか。

ところが、社会保険料控除は書かないと適正な控除を受けることができない人がいます。それは例えば次のような人です。
・生計を一つにしている子どもの国民年金保険料を支払った場合
・学生時代に免除を受けていた保険料を追納した場合
こういった場合には、勤務先はその金額を把握できませんので、申告書に記載して日本年金機構から送付された社会保険料控除証明書を添付する必要があります。社会保険料は全額控除となりますので、ダイレクトに納税額に影響します。特に学生である子どもの国民年金保険料を支払っている人は忘れないようにしてください。

なお、令和元年の社会保険料控除証明書は、明後日10月31日が発送予定です。
日本年金機構「令和元年社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発送予定をお知らせします」

 

2019年10月29日 06:35
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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