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不利益的扱いとは

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「不利益的取扱い」
あまり普段聞くことは無いかもしれませんが、労働関係では使用者がその雇用する労働者を不利益に取り扱うことをいいます。もちろん、こういった行為は労働関連の法律で禁止されていますが、労働関係でもっとも基本となる労働基準法ではどういった行為が該当するでしょうか。

労働基準法を「不利益」をキーワードに検索すると、次のような行為に対して不利益的取扱いをすることを禁じています。
①事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務などの裁量労働に就くことに同意しなかったこと(第38条)
②労働基準監督署または労働基準監督官に、事業所の法令違反に関することを申告したこと(第104条)
③年次有給休暇を取得したこと(第136条)

②はなかなか無いかもしれませんが、残念ながら③については、その結果以下にあるような対応をされている場合があるかもしれません。

1.解雇すること。
2.期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
3.あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
4.退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。
5.自宅待機を命ずること。
6.労働者が希望する期間を超えて、その意に反して所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限又は所定労働時間の短縮措置等を適用すること。
7.降格させること。
8.減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
9.昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。
10.不利益な配置の変更を行うこと。
11.就業環境を害すること。

※「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」平成21年厚生労働省告示第509号より引用

例えば賞与の査定をするとき、あるいは昇進・昇格等の人事考課で、「この人は有給休暇を多く取得しているから」というフィルターがかかっていませんか。もし「権利ばかり主張されて、義務である仕事ができていない」ということであれば、それは仕事のできばえ(職務遂行能力)での評価をするものであり、決して有給休暇を取得したことであってはなりません。

事業主が労働者の権利を侵すことはあってはなりませんが、労働者側であるみなさんも、権利の主張と義務の遂行のバランスを考えることも必要です。

 

2019年10月30日 15:29
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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