colour-pencils-1515046

HOMEブログページ ≫ 年金保険料を払わないことのデメリット ≫

年金保険料を払わないことのデメリット

P1000069_コピー
皆さんは公的年金の保険料をちゃんと払っていますか。

公的年金には大きく2つ、厚生年金保険と国民年金保険があります。厚生年金保険は企業やお役所に勤めるサラリーパーソンや公務員といった人が加入し、国民年金は20歳以上60歳未満の自営業者・学生・無職(第1号被保険者)といった人が加入することになっています。

厚生年金保険は、加入しなければならない事業所がそもそも加入していないという場合は別ですが、保険料は給与から天引きとなるため支払いが未納となることはまずありません。また、厚生年金保険料の中に、国民年金保険料を含むため、本人が意識することなく、国民年金にも第2号被保険者として加入していることになります。またその配偶者は第3号被保険者として保険料の負担はなく、国民年金に加入することになっています。

よって、保険料が未納となり易いのは国民年金の第1号加入者となります。最新の国民年金保険料の納付率は74.8%、単純に比較はできませんが約25%が未納となっています。では保険料が未納のままであるとどういったデメリットがあるか、まず思いつくところは、「将来年金が受け取れない」ということでしょうか。ここで言うところの「将来もらえる年金」とは、いわゆる老齢基礎年金といって65歳から受け取れる年金のこと。最低10年間(120ヶ月)保険料を支払えば受給権を得ることはできますが、未納の月があればその分減額された年金となります。

ただ、未納によって年金が1円も受け取れない可能性があることをご存じですか。それは、万が一にも障害状態となったときに受け取れる障害基礎年金、あるいは亡くなったときに遺族が受け取る遺族基礎年金です。この2つの年金を受け取ることができる条件の一つに、保険料納付要件というものがあります。それは
【障害基礎年金の場合】
①初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
②初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
【遺族基礎年金の場合】
①死亡した者について保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること
②令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと
いずれも①もしくは②のいずれかを満たせばよいのですが、この要件を満たさなければ年金を受け取れないということになります。

公的年金は、老いのリスクに備えるだけでは無く、障害や死亡といったリスクにも備えることができるということを知っていれば、未納も少しは減るかもしれないと思うのですが。

 

2019年10月31日 14:02
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

TEL:050-3580-0300

受付時間

月曜~金曜 10:00~18:00
土曜 10:00~12:00

定休日:土曜午後・日曜・祝日

お問い合わせはこちらから≫

モバイルサイト

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいスマホサイトQRコード

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!