深夜勤務をする人がいたら要注意
それは、対象者には深夜業務従事者に対する健康診断が必要になるためです。深夜業務は労働安全衛生規則第13条で定めるところにより、「特定業務」と定められているため、雇い入れ時のとき、およびその後半年ごとに1回の健康診断が事業主に義務づけられています。もしこれを怠ると、50万円以下の罰金に処せられる場合があります。
ちなみに対象となる深夜業務従事者とは、午後10時から午前5時までの時間に、月4回以上(6ヶ月で24回)勤務する場合という基準が厚生労働省から示されています。深夜業は通常の体内のリズムに反して働くため、 身体の調子を崩しやすいなど、より手厚い健康管理が必要というのがその理由ですが、深夜業が昼間の業務に比べ、労働者の与える負担が非常に大きいことはわかっており、それに対して事業主は安全管理措置を講じなければならないということです。検査結果はもちろん労働者本人に通知されなければならず。またその事業主にはその結果を保存しておかなければならない義務があります。
世の中には少なからず深夜業務に従事し、会社や人々の生活を支えていている人がいます。事業者にはそんな従業員をしっかりサポートしなければならない義務が課せられているのです。
2019年11月03日 14:08