住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について
その法律とは、住民基本台帳法施行令等に関連する法律で、この施行によって住民票やマイナンバーカードに旧氏を記載することができるようになります。これによって、例えば婚姻によって氏が変わった場合であっても、婚姻前に作った契約書や銀行口座を証明するとき、職場などでの本人確認といったときに利用することができます。
ただし、婚姻などによって旧氏を持つ人が無条件に記載されるという訳ではなく、所定の手続きによる申請が必要になります。申請をしようとする人は、申請する旧氏が本当にその人の旧氏であるかどうかを証明するために、旧氏が記載されている戸籍謄抄本を準備する必要があります。戸籍謄抄本は本籍地の市町村への請求が必要であるため、遠隔地の場合にはちょっと手間が必要になります。次にその戸籍謄抄本を持って、住所地の市町村に旧氏併記の請求をすることで、住民票とマイナンバーカードに現在の姓名とともに、旧氏が併記されることになります。
ただし注意すべきこともあります。併記の請求をした後に住民票請求をするとき、併記の有無を選択することはできません。また、マイナンバーを持っていない人が、旧氏併記の申請後にマイナンバーカードを取得すると、選択の余地なく旧氏が併記されます。その他、旧氏の併記に関するQ&Aが総務省のホームページに掲載されています。
「旧性(旧氏)を併記するにはどうしたらいいの」~総務省のホームページはこちら
この旧氏の併記について、本来の目的とは異なる意味で、例えば「生まれ持った名前を大事にしたい」という人にとっても、もしかしたら申請する人が出てくるかもしれませんね。
2019年11月04日 08:28