過労死の認定基準が見直されます
労災保険の認定基準は、例えば「脳・心臓疾患の労災認定」について言えば、厚生労働省が一定の目安となる基準をあらかじめ示しています。それが、こちら「脳・心臓疾患の認定基準」で、脳・心臓疾患を労災認定する上での基本的考え方、対象疾病、認定要件を示したものです。これによれば、認定要件は、①異常な出来事、②短期間の過重労働、③長期間の過重労働の3つを総合的に判断されることになっています。
①から③のうち、よく過労死ラインと言われるのは③長期間の過重労働で、発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したことがその要件となっています。この労働時間の評価の目安なるのが、発症前1ヶ月に100時間超、または発症前2ヶ月から6ヶ月間におおむね80時間を超える時間外労働があったかどうかが基準となっています。
今後の見直しで、この時間がポイントとなりそうです。まずは事業者が労働者の勤務時間を正しく把握し、残業時間を短くすることが求められており、時間外労働の労災認定のハードルは低くなるかもしれません。また、精神的な負担という面では、パワーハラスメントによる精神障害についても労災認定基準に反映させることも検討されるようです。
ちなみに厚生労働省では過労死ラインに触れるほどの残業をした労働者は、2018年には就業者全体の7%にあたる400万人いたと推計しているとのことです。が、私のサラリーパーソン時代の経験から言えば、実態はもっと多いのではないかと思います。皆さんの周りではどうでしょうか。
2019年11月08日 18:16