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パートやアルバイトを雇用している職場では要注意

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みなさんの職場には、パートタイマーやアルバイトとして働いている人はいますか。もし「います」という職場であれば、就業規則はどうなっているでしょうか。パートタイマーやアルバイトといった雇用形態で働く人向けの就業規則が作成されているでしょうか。

就業規則は、雇用形態にかかわらず、常時10人以上の労働者を雇用する事業では作成・届出の義務があります。10人未満の事業所ではその義務はありませんが、様々なトラブルを防止するために、あるいは就業ルールーを明確にするためにも作成することをオススメしています。しかし、例えば「○○株式会社就業規則」として、規則が一つしかない場合、その事業所に勤務する全ての人に適用されることになります。

でもパートタイマーやアルバイトと正社員の間で、全く同じ雇用条件という事業所はまずありません。例えば日毎の勤務時間や週の出勤日数が異なる、雇用期間が有期である、退職金を支給しないなどといった違いがあることが多いはず。もし、こういった違いについて何も定めていない場合、パートタイマーやアルバイトにも正社員用の就業規則が適用されることになるため、トラブルにつながる可能性があります。

もし雇用条件が異なる場合、就業規則に定めておく必要があります。その対応方法として「当規定はパートタイマーやアルバイトには適用しない」とか、「パートタイマーやアルバイトは○○とする」といった記載で、一つの就業規則の中で条件を付けて記載することもできます。ただこの方法では、違いがある条文ごとに同様の記載をする必要があり、分かり難い就業規則になりがちです。そこで私は就業規則を作成する場合には、正社員向けと、パートタイマー就業規則を分けて作成することをご提案しています。ざっくり言えば、正社員向けの就業規則を作成したのち、これをコピーし、違う箇所のみ追加・訂正・削除していけば、比較的簡単に作成することができます。

ただし、パートタイマー就業規則を作成するときに注意すべき事もあります。それは職務内容や労働条件が同じであれば、賃金などで差別待遇をしてはいけないということです。同じ労働条件であるのに、パートタイマーやバイトには賞与や退職金を支給しないという就業規則は違反となります。

「パートタイマーやアルバイトとして働く人がいるけど就業規則は一つしか無い」といった事業所では、問題がないか一度チェックしてみてはどうでしょうか。

 

 
2019年11月12日 06:59
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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