要介護認定を受けた人は障害者控除を受けることができます
納税者本人、生計を同じくする配偶者や扶養親族が所得税法上の一定の障害者に該当する場合、障害者控除を受けることができます。その条件の一つに「介護保険の要介護認定を受けれた65歳以上の人」も障害者控除を受けることができるケースがあります。
障害者控除を受けるには、精神障害者保健福祉手帳・身体障害者手帳・戦傷病者手帳の交付を受けている、あるいは知的障害者や原爆被爆者の認定を受けているといったことがその要件になります。これらは所得税法施行令第10条に列挙されているものですが、介護保険法の要介護認定を受けている場合にも、市町村長の認定を受けることで障害者控除を受けることができます。
例えば京都市の場合には、ホームページにて以下のように記載されています。
「介護保険の要介護認定を受けられた65歳以上の方で,「ねたきり状態にある高齢者」か「認知症のある高齢者」等,一定の状態にある方は,申請に基づき福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」により税の控除を受けることができます」
ポイントとなるのは、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けること。障害者控除を受けることで、府市民税と所得税の税額計算時の所得額について一定額が控除される仕組みです。控除額は府市民税は一般障害者が26万円、特別障害者が30万円、所得税は一般障害者が27万円、特別障害者が40万円となります。また、納税者本人が障害者の場合で前年の合計所得金額が125万円(65歳以上の場合は、年金収入245万円)以下の場合には府市民税は非課税となります。
12月は扶養控除申告書を勤務先に提出する時期です。要介護認定を受けている人を扶養している人で障害者控除を受けていない人は、一度市役所や福祉事務所の窓口に相談されてはどうでしょうか。