職場に衛生管理者をおいていますか?
そもそも衛生管理者ってどんなときに置かなければならないのか、どんな人がなるのか、何をするのかを知っている人はほとんどいないのではないかと思います。まずは置かなければならない基準ですが、事業の種類に関わらず、常時使用する労働者が50人以上の事業所には最低1人、一定の条件を満たす衛生管理者を置かなければなりません。衛生管理者となることができるのは、以下の様な人です。
①都道府県労働局長の次の免許を受けた者
・第1種衛生管理者免許
・第2種衛生管理者免許
・衛生工学衛生管理者免許
②医師又は歯科医師
③労働衛生コンサルタント
④その他厚生労働大臣の定める者
このうち、もっとも一般的なものは第1種もしくは第2種衛生管理者免許を受けた人を設置するケースですが、いずれも国家試験を受けて合格しなければなりません。1種と2種の違いはなることができる業種の違いで、1種はどんな業種でも、2種は有害業務とは関係のない(例えば金融・保険、小売・卸売り、情報通信業など)業種でなることができるかどうかの違いです。
では何をするかですが、法律では「少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること」とされています。簡単に言えば、職場で働く人たちが安全で衛生的な環境の中で仕事ができるように配慮し、必要に応じて是正・予防の措置をとること、そのためには毎週1回は職場を点検することです。
私は第2種衛生管理者免許を持っていますが、試験問題は医学的なことや化学薬品の名前を覚えたりと、どちらかというと記憶することが多く、合格率は50%前後と決して難しい試験でありません。一定規模の事業所に設置を義務づけている以上、相応のレベルとする必要もあるのでしょうか。
ちなみに社員数が90人であっても、2つの事業所(本社と支社など)でそれぞれ45人づつという場合には、衛生管理者の設置は必要ありません。もし働いている職場が50人以上いるといった場合、衛生管理者は誰か確認してみてはどうでしょうか。
2019年11月26日 17:32