気がつかなかった・・・
ある顧問先の奥様からのお電話、「アルバイトに外国人がいるなら、何か手続きが必要ななはず。顧問社労士さんに相談してみてはどうですか、と税理士さんからいわれたんですが」とのこと。こちらの企業様とは、労務管理に関するコンサルティング業務が主な契約内容で、勤務時間と給与について問題が無いかを確認するために、毎月賃金台帳の提示を受けています。そのため、バイトの出入りも把握していたはずですが、それらしい名前の人はいないため、外国人が働いていることは全くの想定外、「はい、採用したら一定の届出が必要ですが、そんな方はいませんよね」とお答えしました。それに対して「〇〇 〇〇さんがそうなんです」とのお話、言われた名前はごく普通の日本人の名前、よくよく伺うと本人が日本人らしい名を名乗っていて、社内でもそれで通しているとのこと。これでは気がつくことができません。
気づく気づかないは別として、本論に戻ると、外国人を採用した場合には、翌月末日までに「外国人雇用状況届出書」を管轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。この届出に関する厚生労働省の資料はこちら。
記載する内容はそれほど難しいものではないので、敢えて社会保険労務士でなければできないというものでもありません。今回も事業主さまに内容をご説明して、「今後のこともあるので事業主さま自身で記載し、届け出てはどうでしょうか」とご提案し、了承していただきました。簡単な手続きは事業主さまでして頂いた方が、ご負担をおかけしませんから。
同じように、給与明細の提示を受けている顧問先は他にもいくつかあります。今後は「新しい人が採用されたときには、外国人か否かを確認する」をチェックポイントに加えたことは言うまでもありません。
2019年11月29日 15:49