労使協定を結んだら
それは、全社員に回覧してサインをもらうこと。一般に労使協定は労働者の代表と使用者が署名押印をし、所轄の労働基準監督署に届け出ることになります。もっとも届出の必要の無いものもありますが、よく耳にする36(サブロク)協定は届出が必要なものの一つです。労働者代表は、いわゆる管理職ではない社員の中から、投票など民主的な方法で選出されるものとされています。が、中には社長が「〇〇さん、社員代表にするから、ここにサインして」といった経緯で作成される労使協定のあるようですが、これはでは効力はありません。社員が知らない社員代表が署名をしては意味がありません。
のちのち、こういったことで労使協定の効力が否定されてしまうことがないよう、正しい方法で選ばれた社員代表が署名をし、社員もその内容を認識しているということを明確するというのが、回覧することの目的です。私は労働基準監督署の受付印が押された協定書をコピーし、それに日付の記載と印を押すことができる表紙を付けて、全員に見てもらうようにしています。いつでも見ることができる場所に設置、あるいは掲示することが求められていますので、「ここにあります」と明らかにするとともに、やはり自分の目で読んでもらい、知ってもらうことも大切です。
皆さんの会社でも、この回覧するという試み、是非取り入れてみてください。
2019年12月09日 17:16