colour-pencils-1515046

HOMEブログページ ≫ 年金生活者支援給付金の支給が始まりました ≫

年金生活者支援給付金の支給が始まりました

P1000778_コピー
10月の消費税増税に伴い、年金生活者で所得が一定額以下の人に対して支給される「年金生活者支援給付金」が、一昨日(13日)に初めての支給がありました。

本来の支給日は公的年金と同じ偶数月の15日ですが、今月は15日が金融機関休業日ということで、直前営業日の13日に支給されました。該当するのはあらかじめ申請を行い、支払額や振込先金融機関等を記載した『年金生活者支援給付金振込通知書』を送付されている人が対象となります。

そもそもこの年金生活者支援金を受けることができる人は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者であって、それぞれ次の要件に該当する必要があります。
【老齢基礎年金】
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
・同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
・前年の公的年金等の収入額とその他の所得との合計額が879,300円以下であること
【障害基礎年金】
・障害基礎年金の受給者であること
・前年の所得が4,621,000円以下であること(扶養親族数によって増額あり)
【遺族基礎年金】
・遺族基礎年金の受給者であること
・前年の所得が4,621,000円以下であること(扶養親族数によって増額あり)

支給される金額は原則として月5,000円ですが、これを基準額として受給している年金の種類によって、いくつかの条件によって調整率が乗じられたり、加算された金額となります。当初、日本年金機構から該当する通知がされていたにも関わらず、申請をしなかった人は今回受給することはできません。が、12月27日必着で請求書を提出すれば、10月分に遡って受給できるようになっています。来年以降に請求した場合には、手続きをした翌月分からしか受給することができません。

もし請求していない人がいたら、今月27日までに是非請求を。また一度請求をすれば、条件に該当する限り、2年目以降の申請は不要です。

 

2019年12月15日 09:48
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

TEL:050-3580-0300

受付時間

月曜~金曜 10:00~18:00
土曜 10:00~12:00

定休日:土曜午後・日曜・祝日

お問い合わせはこちらから≫

モバイルサイト

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいスマホサイトQRコード

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!