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休憩時間をちゃんと与えていますか

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小規模の飲食店などでは、ギリギリの人員で長時間の営業を行うため、休憩時間がなかなかとれないということは珍しくありません。

そもそも休憩時間は労働基準法で明確に決められています。第34条では、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」とされており、これに違反すると、使用者は6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。そもそも休憩時間を与えなくていいと考えている使用者はいません。分かっていてもできない、人がいないし、法律通り休憩時間をとったらお店の営業ができない、なんてこともあるでしょう。

でも、もし休憩時間を取らずに働いていたとしたとき、休憩時間に関する規定そのものに違反して前述の罰則が科せられることもあるでしょうが、もっと深刻な問題が生じる可能性もあるのです。それはモチベーションの低下による離職であったり、超過労働による従業員のモラル低下や仕事の質の低下、あるいは疲労や注意力の低下による労働災害の発生です。もし休憩を取っていないことが労働災害の発生の原因となれば、使用者に相応の負担を求められることになることもあります。休憩時間を取らないということはいろいろな問題に発展する可能性があるのです。

でも少ない人員でどうやって休憩時間を取りながら、店の営業時間を確保するのか、儲けを出すのかという相反する問題があります。そう簡単ではありませんが、例えば
・客の来店のピークに合わせたシフト勤務を導入する
・業務を見直して効率的に仕事をする
・社員のスキルを上げて属人的な仕事を減らし、「誰でも、どの仕事もできる」ことでシフトの組合のパターンを増やす
・オープン、クローズの時間が本当に今のままでよいかを検証してみる
といったことも一つの方法ではないかと思います。

休憩時間をとることは従業員を守ることなり、その結果お店の利益にもつながります。ちゃんと休んでもらいましょう。

 

2019年12月19日 14:10
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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