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任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について

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協会けんぽが令和2年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限を公表しました。

ホームページで公表された報酬月額は30万円と、平成31年度と変更はありません。そもそも「任意継続被保険者とは何か?」ですが、協会けんぽに加入したのち、2ヶ月以上被保険者であった人が、退職などで資格を喪失した場合、最長で2年間被保険者の資格を継続できるというものです。日本は皆保険制度のため、原則としてどれかの健康保険に加入しなければなりませんので、退職時に再就職する予定がない場合には、
1.家族が加入している健康保険の被扶養者となる
2.市町村が運営する国民健康保険に加入する
3.退職時に加入していた健康保険の任意継続被保険者となる
の3つの選択肢があります。今回の標準報酬月額の上限とは、上記の3を選択した場合に該当するお話です。

働いていたときの健康保険料は、そのときの給与を元に決定された標準報酬月額に保険料率を乗じて算定されます。が、退職後は元となる給与がありません。ではこの場合に何を元に保険料を算定するかというと、それが今回据え置かれた任意継続被保険者の標準報酬月額なのです。任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時に以下のどちらかで決定されます。
①退職時(資格喪失時)の標準報酬月額
②前年(1月から3月までは前々年)の9月30日時点の協会けんぽの全被保険者の標準報酬月額の平均額
のうちのどちらか低い額

と決まっており、この②の額が30万円というわけです。よってもし退職時に標準報酬月額が50万円であっても、協会けんぽの任意継続被保険者となったときには30万円で保険料が算定されることになります。

私も退職後3ヶ月ほど任意継続被保険者の資格を有していました。もし、近々に退職される人は、その後の健康保険をどうするかを考えたとき、特に国民健康保険とするか協会けんぽの任意継続被保険者となるかでは、この金額も参考に考える必要があります。ご注意を。

 

2019年12月26日 08:06
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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