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同一労働同一賃金の実施時期が迫っています

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「同一労働同一賃金」、最近よく効くキーワードですがよく質問を受けるのは「そもそもどういったこと?」というもの。過去にも当ブログで取り上げたことはありますが、改めてご紹介します。

「同一労働同一賃金」とは、一言で言えば同じ内容の仕事を同じ待遇(責任の重さなど)で働いていれば、正社員であってもパートタイマーや派遣社員であっても。同じ賃金としなければならないというものです。大企業では2020年4月から、中小企業では2021年4月から施行となっています。大企業によってはいよいよ待ったなしという状況ですが、ここでいう中小企業の定義とは以下の通りです。
①小売業   資本金5,000万円以下または労働者数50人以下
②サービス業 資本金5,000万円以下または労働者数100人以下
③卸売業   資本金1億円以下または労働者数100人以下
④その他   資本金3億円以下または労働者数300人以下
世の多くの企業は施行までもうしばらく時間がありますが、準備は早めに始める方が良いかと思います。というのも全てが同一とは限らないためです。

なぜなら、例えば正社員とパート、アルバイト社員が同じ企業で働いているとした場合、もし働き方やその立場に違いがあるのであれば、必ずしも同一賃金とする必要は無いためです。そのため、まず社内の労働者について、どういう雇用形態(正社員、有期雇用など)の人がいて、その人たちがどういった待遇で働いているかを調べる必要があります。その上で、現在給与にどういった違いがあるか、その違いがあることに正当な理由があるかを分析することも必要になります。

もし、全く同じ仕事を同じ待遇で、ほぼ正社員と同じであるにも関わらず、正社員とパートやアルバイトの間で賃金や福利厚生面などで差がある場合には、同一にしなければなりません。一方で職務内容やその責任に違いがあれば、必ずしも同一とする必要はありません。そのためにも前段でお話しした分析を行う必要があるのです。

「同一労働同一賃金」は何も賃金に限ったことではありません。福利厚生や教育訓練といった面でも求められます。まずは現在どうなっているかを調べるところから始めてください。

 

2020年01月09日 13:43
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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