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住宅ローン控除を受けるには

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先日、給与計算を請け負っている会社の社員さんから直接ご連絡を受けました。
「昨年住宅を取得したんですが、不動産会社から何か税金でメリットか受けられると聞いたので・・・」

住宅ローン控除のことだろうと思いながら話の続きを伺うと、「給与計算をしている担当社員さんに聞いてください」と最後に説明を受けたとのこと。会社に聞くと給与計算は顧問社労士事務所に委託してるということになり、私の携帯が鳴ったという経緯でした。このブログを読んでいただいている方にも、昨年家を買ったという方、いらっしゃるかもしれません。

さてこの住宅ローン控除、いろいろと条件はありますが簡単に言えば、10年間住宅ローンの残債(ローン残高)の1%に相当する額の所得税を軽減してくれる制度のこと。ただし、消費税が10%となる住宅については13年間となっています。仮にローン残高が2,000円とすれば、1%といえども20万円になり、10年もしく13年適用をうけることができれば、負担軽減は大きいと言えます。

ではどうすれば住宅ローン控除を受けられるかですが、初年度については自分で確定申告を行う必要があります。最初の年だけはいろいろな書類を提出する必要があり、会社から税務署に対して提出する申告書だけでは対応できないため、どうしても個人で行わなければならないのです。おおよそ以下のような書類が必要になります。
①確定申告書
②住宅借入金等特別控除額の計算明細署
③本人確認書類の写し
④土地・建物の登記事項証明書
⑤土地・建物の売買契約書の写し
⑥源泉徴収法
⑦住宅ローンの残高を証明する書類(残高証明書)

などです。①と②ついては、自分で作成する必要があるので少し手間がかかります。が、2年目以降は税務署から送られてくる住宅借入金等特別控除証明書に必要事項を記入し、住宅ローンの借入先から送られてくる⑦住宅ローンの残高を証明する書類(残高証明書)を併せて会社に提出することで、年末調整で住宅ローン控除をうけることができます。

先の社員さんにも、「1年目だけはご自身で手続きを行ってください。2年目以降は頂いた書類を元にこちらで対応します」とお伝えし、別途①と②の書類の書き方を説明した資料を会社経由でお渡ししました。該当する方、大きなメリットのある制度ですので、申告漏れのないよう手続きをしてください。

 

2020年01月18日 11:36
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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