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被扶養者の要件に「国内居住」が追加されます

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健康保険法及び健康保険法施行規則等の改正が令和2年4月1日から施行されることにより、「健康保険の被保険者に扶養されている者(被扶養者)」の認定要件に新たに「国内居住要件」が追加されることになります。

現在、被扶養者の条件には国内居住要件がありません。そのため、外国人労働者が海外に残した家族の医療費を日本の健康保険制度で負担するということが問題となっていました。今回の改正はこういった弊害を防止するためのもので、外国人労働者の家族は日本に在住する場合に、被扶養者として認めるということになりました。また、被扶養者が一時的に海外で生活する場合であっても、国内居住要件を満たす場合には、引き続き要件をみたすこととされています。

この「国内居住要件」は、住民基本台帳に住民登録をされているかどうか、つまり住民票の有無で判断されるとのことです。ただし、住民票がなくても、次の場合には例外的に日本国内に生活の拠点があるとみなして、被扶養者として認められ、健康保険被扶養者(異動)届(令和2年4月1日以降分)によって届出を行う必要があります。
①外国において留学をする学生
②外国に赴任する被保険者に同行する者
③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者
④被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、(2)と同等と認められるもの
⑤①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者


今後外国人労働者の受入れが増えることで、このままの制度では日本の医療制度の負担が増すばかり。今回の改正ではこの点が厳格になったといえます。

 

2020年01月21日 20:03
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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