給与所得と事業所得が両方あるとき
例えばA株式会社に勤めているBさん、副業で個人法律事務所を開業し弁護士をしているとします。それぞれから対価(所得)を得ることになりますが、A株式会社からは給与所得を受け、個人事務所からは事業所得を得ることになります。ここで受けることができるメリット、それは所得控除をダブルで受けることができるということです。
Bさんの場合、社会保険はA株式会社で厚生年金&協会けんぽもしくは組合健保に加入することになります。これらの社会保険料控除も含め、給与所得控除(65万円)もA株式会社で年末調整として行うことになります。が、Bさんは給与所得の他に、個人事務所での事業所得があるため、A株式会社から発行された源泉徴収票と併せて、確定申告をしなければならないのです。
確定申告書を作成すると気がつくのですが、A株式会社からの源泉徴収票にある、給与支払額は「収入金額等」欄の「給与」に、給与所得控除後の額は「所得金額」欄の「給与」に記載します。そして事業所得については「収入金額等」欄の「事業・営業等」に記載することになります。そして事業所得から控除できるものとして、いわゆる経費の他に、青色申告特別控除(65万円)も受けることができるのです。
なお、所得のあれば一律に受けることができる「基礎控除」については上記でそれぞれ計算され、残った合計額から控除されるので1回だけとなります。給与所得控除と青色申告特別控除はそれぞれぞの所得に対して受けることができ、基礎控除は最後に1回と思えておきましょう。
2020年01月27日 13:41