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新型コロナウィルスで休ませたら

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地元京都でも感染者が出た新型コロナウィルス、感染が広まっていて他人事とは言えない状況になりつつあります。この先どこまで広がるのか、ちょっと不安もありますが、政府は新型コロナウィルスを指定感染症に指定しました。さてこれで何が変わるのでしょうか。

もし私たちに一番関係があるとすれば、やはり職場での影響と、万が一にも罹患したときのことです。まず職場では、もし社員が新型コロナウィルスに罹患したとき、会社はこの社員に出社しないように命じることができますが、このときの休業補償をする必要がありません。

一般に会社が伝染病などに罹った社員に休業を命じた場合、以下の通り原則として平均賃金の100分の60以上にあたる手当を支払わなければならないと定められています。
労働基準法第26条
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」
この場合に該当する伝染病とは、季節性インフルエンザやノロウィルスなど第四類と第五類に指定されている伝染病が該当し、最近では社内での感染を防ぐために就業規則で該当する疾病と休業日数を定めて休業させるケースが増えています。会社都合によって休業させるため、第26条の規定に該当し休業補償を行わなければならないのです。

これに対し、今回の新型コロナウィルスのように都度政令で定めた感染症や、第一類から第三類に指定されている感染症(コレラやペスト、結核、エボラ出血熱など)は、その影響の大きさから法的に強制的に隔離や検査をすることや、就業制限が課せられます。そのため会社としては休業補償の義務は課せられないことになります。また、入院した際の治療費などについては、公費から支出されることになりますので、その負担については個人としては軽減されます。

できれば起きてほしくありませんが、もし皆さんの会社で罹患者が出たときには、参考にしてください。

 

2020年01月30日 20:42
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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