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その手当、本当に必要ですか?

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我々社会保険労務士の仕事の一つに「給与計算業務」があります。私も半数弱の顧問先で、勤怠管理の延長で請け負っていますが、この業務を請け負う際に必ず行うことが支給と控除項目の確認です。

支給と控除のうち、控除については法律で定められているものが多く、それほど問題となることはありません。源泉徴収となる税金(所得税・住民税)と社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料・介護保険料・雇用保険料)は、控除することが法律で認められています。ただし、税金や社会保険料以外、例えば親睦会費や積立金等を控除する場合には、労使協定を作成し締結しているかどうかを確認します。

一方、支給についてはいろいろと確認が必要になることがあります。本給である基本給や、法律で支払うことが義務づけられている時間外手当については問題ありませんが、他にどの企業でもいろいろな手当を支給しています。その内容は様々ですが、よくあるのが支給基準が明確になっていないこと、あるいは金額が妥当であるのか、そもそも必要性があるのかといったこと。支給を始めたばかりに、既得権のようにズルズルと支給されていたり、基準がバラバラで不公平な支給がされていたりするケースを時折見かけます。

手当は給与規定などに定めてある基準に該当しなくなったことを理由に、その支給がなくなることは問題ありませんが、正当な理由なく廃止したり、支給基準を一方的に見直すことは労働者にとっては「不利益的変更」にあたります。そのため、就業規則や賃金規定を変更するだけでは効力がなく、労働者の同意を得なければなりません。そういった点を考慮すると、一時の事情によって安易に手当の種類を増やすことはあまりオススメしません。

ところで皆さんの給与明細にある手当、どんな基準でいくら支給されるのかをちゃんと理解していますか?

 

2020年02月01日 13:14
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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