亡くなったとき国民年金の保険料はどうなる?
もし亡くなった人が、国民年金保険料を36ヶ月以上納付していれば、死亡一時金を受け取ることができます。ただし、老齢基礎年金や障害基礎年金をもらったことがないことが条件で、また遺族基礎年金を受けることができる人がいる場合も支給されません。死亡一時金を受け取ることができるのは、亡くなった人と一緒に住んでいた
①配偶者
②子ども
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
で、より上位の人が受けることができます。受け取ることができる金額は保険料を納付した月数を免除を受けた月数の合計で以下のとおりです。
月数 金額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円
また、被保険者の死亡時に60歳以上65歳未満の配偶者が受けることができる寡婦年金と死亡一時金の両方を受けることができる場合には、どちらを受け取るかは選択することができます。受給する場合には、国民年金死亡一時金請求書に戸籍抄本や住民票などの書類を添付して、日本年金機構に提出します。
なお、亡くなったから2年を経過すると時効によって請求できなくなるので注意が必要です。
2020年02月03日 14:23