令和2年度の協会けんぽの保険料率
協会けんぽの保険料率は都道府県毎によって異なります。その理由はその地域の加入者に係る医療費が保険料率に反映されるためで、医療費を減らす取り組みなどをしていると保険料率が低くなります。今年度の保険料率に比べて上がるのが21道府県、下がるのが24都県、変わらないのが2府県となっています。それぞれ半分づつといったところでしょうか。
協会けんぽの保険料率一覧を見ると、最も低いのが新潟県の9.63%、反対に最も高いのが佐賀県で10.75%ですが、全体的に西高東低となっています。京都府・奈良県を境に西日本は沖縄を除いて全て10%台、滋賀県から東は北海道・宮城県・秋田県・山形県を除いて全て9%台、理由はわかりませんがちょっと不思議な一覧表です。昔、市町村が運営する国民健康保険は、冬になると越冬入院が増える北海道や東北地方が高い傾向にあると言われてことがありますが、この説は当てはまりません。
保険料率は給与から天引きされる健康保険料にダイレクトに響きます。先ほどの最も高い佐賀県と、最も低いの新潟県の差は1.12%。例えば給与が20万円の人で比べると、労使折半した被保険者の負担額は、月額1,120円・年間で約14,000円程の差になります。この差は結構大きいですよね。新潟県に本社を置く会社は「保険料が日本で一番安いです」とアピールして求人するのも良いかもしれません。
ちなみに新しい保険料率は3月分(4月納付分)から適用となります。給与計算時には最新の料率を間違えないように注意してください。
2020年02月12日 07:07