雇用調整助成金の特例が適用されます
雇用調整助成金とは、景気変動などの影響を受け事業活動の縮小を余儀なくされる状況において、労働者を退職させずに、休業、教育訓練、出向を通じて雇用維持を図る事業者に対する支援を目的とする助成金です。対象となるのは、景気変動だけではなく、昨今の自然災害などで一時的に事業を継続することが難しくなった場合なども該当します。
今回対象となるのは、厚生労働省のホームページでは次のようなケースが例としてあげられています。
・中国人観光客の宿泊が無くなった旅館・ホテル
・中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社等
・中国向けツアーの取扱いができなくなった旅行会社
現時点では対象となる地域が中国と限定されており、その判断基準として「中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上」である事業主が対象とされており、助成金の申請の際にはそれを証明できる書類を準備する必要があります。京都で言えば、ホテルや旅館、バス会社などは宿泊客やツアー客を中国人と特定して売上などを計上できますが、土産屋や飲食店などは難しいかもしれません。
いずれにしてもこういった対策がされるのはいいのですが、何よりもこれ以上影響が大きくならないことを祈るばかりです。
「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例を実施します」に関する厚生労働省のホームページはこちら
2020年02月14日 18:01