4月1日から保険料の負担が必要になります
雇用保険は平成29年1月1日から、65歳以上の労働者についても「高年齢被保険者」として加入しなければならなくなりました。もし65歳以上の人を採用した場合、次の条件を満たす場合には、一般の労働者と同じように、入社した日の翌月10日までに雇用保険者資格取得届を事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②31日以上雇用される見込みがあること
ただし、平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間は、経過措置として事業者・労働者双方の保険料については免除することになっていました。が、いよいよその期間もあと1ヶ月あまりで終了となり、4月1日からは雇用保険料の納付が必要となります。先日も手続きでハローワークへ行った際に、返された書類の中に厚生労働省からの周知に関する案内が入っていました。
私の顧問先企業さまには65歳以上の人はいませんが、いままで徴収されていなかった保険料が、4月の給与明細から何の前触れもなく控除されると、トラブルの原因になりかねません。該当の方がいる場合には、事前に保険料の徴収が始まることを説明しておくことをオススメします。
厚生年金や健康保険に比べれば、金額的には少ないものの、何の説明もないというのはあまりいいとは思えません。なぜ必要になるのかも併せて説明されるのがよいでしょうね。
2020年02月19日 14:49