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いよいよ新様式での届出が迫ってきました

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中小企業では、労働基準監督署へ届け出るあるものについて気をつけなければならない時期が迫ってきました。

それは「休日労働および時間外労働に関する協定書」、いわゆる36協定書です。この協定書の書式は、働き方改革に伴う労働基準法の改定により、労働時間の上限などが見直されたことに併せて新書式へと変更になりました。ただし、新書式での届出には条件があり、労使協定の期間が、大手企業では2019年4月以降、中小企業では2020年4月以降の期間のみであるときとなっています。

大企業に限らず、多くの中小企業でも年もしくは年度を単位として36協定を結んでいます。が、必ずしもそうである必要はないため、2月~翌年1月まで、あるいは3月~翌年2月までを対象として36協定を結ぶことも可能です。そのため、今年の3月までを起点とした36協定の場合では、全ての期間が2019年4月以降とならないため、旧様式で届け出ることが可能です。が、4月以降が起算となる場合には、新様式での届出が必要となるため注意が必要です。

旧様式と新様式の違いは、今までなかった項目として労働保険番号や法人番号、労働外時間の上限のチェックボックスなどがあります。また、月および年間の時間外労働の上限が定められていること、特別条項を定める場合には書式が異なることです。記載例については以下の厚生労働省のホームページから確認することができます。
「36協定届けの記載例について」~厚生労働省のホームページより

新年度以降の36協定書を作成・届出する場合にはご注意を。

 

 

2020年02月26日 18:58
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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