源泉徴収票の添付は不要です
一般のサラリーパーソンの方は、会社で年末調整をすることで所得税の納付が終了し、自ら税務署に出向いて確定申告をすることはありません。ただし、次に該当する人は確定申告をする必要があります。
①給与収入が2,000万円を超える人
②給与以外の収入が20万円を超える人
③2カ所以上から給料をもらっている人
④不動産を売却した人
⑤10万円以上の医療費がかかった人
⑥住宅を取得した人
⑦株やFX取引などで大損をした人
⑧災害や盗難などで財産を損失した人
※他にもあります
こういった人は会社での年末調整ではすべての手続きをすることができません。そのため、必要な添付書類を準備し、確定申告書を作成して住所地を管轄する税務署で確定申告をする必要があるのです。このとき、昨年までは会社から交付された給与所得に関する源泉徴収票が添付資料として必要でしたが、今年の確定申告では不要となっています(正確には昨年4月1日以降の提出時)。
「平成31年4月1日以後の申告書の提出の際、 源泉徴収票等の添付が不要となりました」~国税庁のホームページはこちら
とはいっても確かに添付は不要ですが、確定申告書を作成する場合には、手元に源泉徴収票がなければ必要な給与所得額や社会保険料などを転記することができません。あくまでも添付はしなくていいということなのであまり変わりはないのかもしれません。ちなみに確定申告時に添付資料を貼り付ける台紙からも「源泉徴収票」の文字は消えています。
ダブルワークで例年確定申告をしているような方、今年の申告書には源泉徴収票を貼り付けなくてもいいですよ。
2020年02月27日 18:18