colour-pencils-1515046

HOMEブログページ ≫ 年金手帳を無くしたら ≫

年金手帳を無くしたら

P1011482_コピー
突然ですが、年金手帳を無くしたりはしていませんか?

20歳になって、所定の手続きをすると日本年金機構から送られてくる青色の年金手帳。ほとんどの人にとっては普段使うことがないだけに、片付けたところを忘れてしまった、いつの間にか無くしてしまったという人は決して少なくありません。就職すると、企業によっては年金手帳を預かるというところもありますが、そうでないところもあり、そんな中には「会社が管理しているのでは・・・」と思い込んでいる人もいます。つい先日も、私の顧問先の社員さんが、「年金手帳を返してほしい」と総務担当者に言ってきたのですが、こちらは預からない企業。前職で務めていた会社では預かっていたようで、ご本人は転職した際に当然今の会社にも提出したと思い込んでいたようでした。結局、自宅でも見つからず再交付の手続きを行いました。

こんな時の年金手帳の再交付は意外に簡単です。「年金手帳再交付申請書」に、マイナンバーもしくは基礎年金番号、氏名、生年月日、連絡先(住所・電話番号)、再交付理由、加入している(していた)年金制度、加入および喪失年月日、最初に被保険者となったときの事業所名と住所、現在勤めている事業所名と住所などを記載します。再交付理由が破損(汚れ)の場合には、その年金手帳も添付します。

申請は個人でも、あるいは会社からでも可能ですが、会社から行う場合には申請書の最上段にある「事業所情報」を記載しなければなりません。新しい年金手帳は、個人で行えば自宅へ、会社から行った場合には事業所情報に記載した住所に送られてきますので、会社から受け取ることになります。

もし再交付をする場合には、日本年金機構のホームページから申請用紙をダウンロードすることができます。年金手帳は年金の裁定請求をする場合には必須となります。もし近々請求を行う予定である方は年金手帳の所在を確認し、紛失したのであれば早めの再交付申請をしておいてはどうでしょう。

年金手帳の再交付を受けようとするとき」~日本年金機構のホームページこちら

 

 

2020年02月28日 19:39
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

TEL:050-3580-0300

受付時間

月曜~金曜 10:00~18:00
土曜 10:00~12:00

定休日:土曜午後・日曜・祝日

お問い合わせはこちらから≫

モバイルサイト

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいスマホサイトQRコード

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!