colour-pencils-1515046

HOMEブログページ ≫ 有給休暇の取得がなかなか進まないとき ≫

有給休暇の取得がなかなか進まないとき

P1011179_コピー
昨年4月から始まった年次有給休暇取得の義務化ですが、なかなか進まない理由の一つが「場合によっては1日単位では長すぎる」「仕事が溜まって翌日以降が大変」という声をよく聞きます。そんなときどうすればよいのでしょうか。

こんなときに利用できる制度が「時間単位年休」という制度。これは年休を1日単位ではなく、1時間単位で取得できるようにするもので、労働基準法で次の様に定めています。
【労働基準法第39条第3項の4】
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる


かいつまんでいうと、まずこの単位時間年休制度を導入しようとする場合には、労使協定を結び、就業規則に規定する必要があります。その後に労働者代表の意見書を添えて、就業規則の変更を労働基準監督署長への届出も必要となります。使用者が勝手にこの制度を導入することはできません。

就業規則で定める内容としては、
①対象となる労働者の範囲
②時間単位で取得できる日数(5日以内)
③年次有給休暇1日が単位時間年休の何時間分に相当するか
④取得の単位となる時間数
⑤賃金の計算方法
となります。ここで定めることができないのは、時間単位年休を利用できる理由を限定すること。そもそも年次有給休暇の取得にあたって、労働者はその理由に制限を受けることはありません。この原則は時間単位年休についても同じで、特定のためだけに認めるといったことはできません。

この制度の導入時(平成22年)の厚生労働省の資料には「仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効に活用できるようにすることを目的とする」とあります。時間単位年休を導入して、従業員がより働きやすくすることも福利厚生の一環として検討してみてはどうでしょうか。

 

2020年03月05日 11:39
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

TEL:050-3580-0300

受付時間

月曜~金曜 10:00~18:00
土曜 10:00~12:00

定休日:土曜午後・日曜・祝日

お問い合わせはこちらから≫

モバイルサイト

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいスマホサイトQRコード

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!