職務内容の照会が必要なとき
以前であれば、その人が過去に勤めていた企業宛に照会状の依頼を行い、職務内容や評価などを問い合わせするということが半ば慣例的に行われていました。私も人事担当者であった頃、中途採用者の照会を何度も行ったことがあります。
ところが、昨今は個人情報保護の観点から、たとえ退職者であってもそのような照会に応じることに慎重な企業が増えています。では全くできないのかといえば、決してそういうわけではありません。労働基準法第22条に定める「退職時などの証明」を活用することができます。
これは本人からの請求にもとづいて、使用者は必要な証明書を作成し交付するというもの。労働基準法第22条では、以下のように定めています。
「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」
この規定を利用して、本人から前職の企業に証明書の請求を依頼してもらい、その証明書によって、使用機関や業務の種類、地位や賃金を知ることができます。面接時に本人がこれと異なったことを言っていなかったかを確認することができます。
もし知りたいときは、「使用証明書の請求」を本人からしてもらいましょう。
2020年03月11日 18:42