colour-pencils-1515046

HOMEブログページ ≫ 厚生年金保険料の猶予制度があります ≫

厚生年金保険料の猶予制度があります

P1011641_コピー
新型コロナウィルスの影響で自粛ムード一色の今、観光業だけでなく様々な業界に大きな影響がでています。政府がさまざまな手を打ち始めていますが、本来あった制度で利用できるものとして、厚生年金保険料の猶予制度があります。

この制度が利用できるのは、言うまでもなく厚生年金保険に加入している事業所でなければなりません。この制度は、災害等によって事業所の財産に相当な損害を受け、厚生年金保険料等の納付が困難となった場合で、一定の要件に該当する場合に「納付の猶予」の申請を行います。その申請が認められると、予め定める猶予期間に保険料を分割して納付することが認められ、その間の延滞金の一部が免除されるというものです。保険料自体が免除されるというものではありませんので、注意が必要です。

申請できる要件は以下を満たす必要があります。(日本年金機構のホームページより一部抜粋)
①財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと
②事業主又はその生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと(個人事業所)
③事業を廃止し、又は休業したこと
④その事業につき著しい損失を受けたこと 


申請する際には、指定の申請書に、財産収支状況書、 担保の提供に関する書類、災害などの事実を証する書類などを添付する必要がありますが、猶予を受けようとする保険料の金額によって条件が異なりますので、詳しくはこちらをご覧ください。
「災害を受けた場合の納付の猶予の制度について」~日本年金機構ホームページより

なお、猶予を受けることができる期間は原則として1年間。この間に保険料を分割して納付することになります。もし申請を検討されるのであれば、事業所の管轄年金事務所にご相談ください。

 

2020年03月14日 08:47
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

TEL:050-3580-0300

受付時間

月曜~金曜 10:00~18:00
土曜 10:00~12:00

定休日:土曜午後・日曜・祝日

お問い合わせはこちらから≫

モバイルサイト

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいスマホサイトQRコード

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!