colour-pencils-1515046

HOMEブログページ ≫ 年金受給に必要な届出が猶予されています ≫

年金受給に必要な届出が猶予されています

P1011881_コピー
年金受給者の方が年金を引き続き受けるために、誕生月の末日を期限に提出しなければならない届出がいくつかあります。今回の新型コロナウィルス感染拡大の防止の観点から、当面その提出の是非にかかわらず支給を受けることができます。

その届出とは、「現況届」「生計維持確認届」「障害状態確認届」の3つ、ちなみにどのような届出かと言いますと、
【現況届】
いわゆる生存確認のための届出で、正式には「年金受給者現況届」といい年金受給者が生存しているのかどうかを確認するための届出です。毎年年金受給者の誕生月の末日までに日本年金機構に提出するものです。だたし、マイナンバーを届け出ており、住民基本台帳ネットワークシステムで確認できる場合には不要です。

【生計維持確認届】
加給年金額等の対象者がいる場合に、引き続き加給年金額等を受けるために、その対象者と年金受給者との間の生計維持関係を確認するための届出です。こちらも現況届と同じ期限となっています。

【障害状態確認届】
障害年金の受給者が、引き続き相当の障害状態にあり障害年金を受ける権利があるかどうか、その障害の状態を確認するための届出です。障害状態確認届の「診断書」欄を医師に記載してもらい、誕生月の末日までに提出します。

日本年金機構のホームページによれば、令和2年2月末日以降に提出期限がある上記の届書の提出がなかった場合でも、当面の間は年金及び年金生活者支援給付金の支払いを止めない取扱いとなったとのこと。2月以降に誕生日がある人は、取りあえず急ぐ必要はないということです。

 

2020年03月20日 09:45
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

TEL:050-3580-0300

受付時間

月曜~金曜 10:00~18:00
土曜 10:00~12:00

定休日:土曜午後・日曜・祝日

お問い合わせはこちらから≫

モバイルサイト

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいスマホサイトQRコード

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!