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新型コロナウィルスによって休業する場合の対応【その2】

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新型コロナウィルスの影響は徐々に私の顧問先企業さまにも広がりつつあります。そんな折に、先日こんなお電話をいただきました。
「もし仮に従業員がかかって、その後しばらく事業所の消毒などで休業する場合、給料はどうしたらよいか?」

すでに厚生労働省や各都道府県のホームページなどで、類似のQ&Aが掲載されています。当ブログでも以前に取り上げています(新型コロナウイルスで休ませたら(2020.1.30))が、こちらの事業主さまへの回答も兼ねて、改めて取り上げます。

まず新型コロナウィルスに罹患した労働者、新型コロナウィルスは指定感染症に定められているため、都道府県知事の命令によって就業制限がかかり、強制的に隔離し入院の措置がとられます。よって「使用者の責に帰すべき休業」とはみなされず、休業補償の対象となりません。本人はその間の給与を得ることができない場合が想定されますが、受給要件を満たせば、加入している健康保険から「傷病手当金」が支給されることになります。また入院にかかる費用については公費負担となり、本人に支払いの負担はありません。

次に発熱などの症状が出た労働者を、万が一を考慮して事業主の指示で休ませた場合、この場合は休業補償の対象となります。就業可能な労働者を使用者の判断で休ませたと言うことは「使用者の責に帰すべき休業」と判断されるためです。そのためインフルエンザなど一般の病気のときと同様の扱いとなります。

最後に冒頭の相談にもあった「消毒や事業の縮小などで休業する場合」です。事業所によって対象となる日数や、労働者の範囲(全員か一部か)も異なってきます。先ほどから出てくる「使用者の責に帰すべき休業」に当たらない条件に「不可抗力」によるものがあります。この「不可抗力」を満たすためには、
①その原因が事業の外部より発生した事故であること
②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること

を満たさなければならないとされています。また、厚生労働省のQ&Aでは、「例えば、海外の取引先が新型コロナウイルス感染症を受け事業を休止したことに伴う事業の休止である場合には、当該取引先への依存の程度、他の代替手段の可能性、事業休止からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要がある」とされており、新型コロナウィルスの影響で休業となった場合でも、代替手段や回避手段があれば「不可抗力」とは言えない可能性が高いと思われます。そのため休業補償の対象とはなりますが、会社も事業ができなければ給料を払うことはできません。そこで雇用を維持することを前提に、給与や休業手当の90%までを雇用調整助成金で支援する制度が設けられています。

「いつまで」という終わりと、「どこまで」という際限が見えない不安が広がっています。いろいろなところで日本という社会の強さが問われているように思います。士業者として役に立てるところ、日々考えながら行動したいと思います。

 

 

2020年03月31日 16:26
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
マンション管理士
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