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徒歩や自転車通勤の人は要注意です

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最近、ある人からこんな相談を受けました。
「会社からは通勤手当として自宅と会社間の市バス定期相当分が支払われているが、実際には自転車で通勤している。これって問題になりますか?」

こういった人、実は意外に多いのではないでしょうか。全く交通機関を使わず、すべてを自転車や徒歩で通勤したり、あるいは1つ手前の駅で降りて徒歩で通勤している人など。その分定期代の全部または一部が浮くことになり、個人のポケットに。「本来届け出て受け取っている金額より安いのであればその分は返さないといけないのでは」「自転車や徒歩で通勤している分、少し時間もかかっているし、少しぐらいいいのでは」とそれぞれ意見があるかと思います。が、ではこれって問題になる、ならない? どちらでしょうか。

そのどちらになるかは、就業規則や給与規定で通勤手当の支給基準をどのように定義されているかによります。
【1】自宅から勤務地までの最寄り駅もしくはバス停の間における相当額を一律支給する
これは公共交通機関を利用するしないに関わらず一律支給する、つまり給与の一部として支給することを意味しています。よってもし電車やバスを利用しなくでも支給された通勤手当を返還する必要はありません。
【2】自宅から勤務地までの通勤に要した実費相当額を支給する
これは実費相当額、つまりかかった費用を支給するということを意味します。よって徒歩や自転車通勤の場合で、もし費用がかからないにもかかわらず、あたかもその間の電車やバスで通勤したとして通勤手当を請求することは、不当利得として返還の義務があります。あまりに悪質である場合には詐欺罪も成立し、立派な犯罪と言うことになります。

通勤手当を支給する場合には、通勤定期券をのコピーを求め、確実に購入していることを定期的に確認するのが良いかと思います。また、私は通勤手当の規定を就業規則や給与規定に定める場合には、【2】の形式で規定を定めています。ちょっとしたことかもしれませんが、それが大きな問題となり、会社から返還を求められることもあり得ますので、くれぐれも注意してください。

 

2020年04月03日 18:01
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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