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新型コロナウィルスと解雇

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新型コロナウィルスの影響で、内定を取り消したり、ありは倒産に追い込まれている企業が出てきていると新聞やネットのニュースで報道され初めています。今後の状況次第では、雇用の継続という面はより厳しくなることも考えられます。

では、企業は新柄コロナウィルスの感染拡大を理由として労働者を解雇することはできるのか、できないのか。一般に労働者を解雇する場合、満たさなければならない要件があります。
①人員を削減することについての必要性があること
②解雇を回避するために企業努力をしたこと
③解雇の対象者を選定するにあたり、その基準や選定理由に合理性があること
④労使間で解雇について話し合いの場を設けたこと

この4つを満たさなければ、単に「新型コロナウィルスに感染したため」とか、「感染拡大防止のため」といった理由だけで労働者を解雇することはできません。

仮に上記の条件を満たす場合には解雇が可能となります。が、それでもいきなり正社員の解雇ではなく、一定期間の自宅待機といった休業であったり、やむを得ず非正規雇用労働者の解雇が、どうしても先となる可能性が大きいと考えられます。

もっとも今回の新型コロナウィルスの場合、感染していない人を休ませた場合には、使用者の都合による休業とみなされ、労働基準法に定めるところにより休業補償をしなければなりません。またこの状況が長期化すれば、来年春(2021年4月)に向けた採用予定数にもなんらかの影響が生じることが想定されます。リーマンショックの再燃となるやもしれません。

 

2020年04月04日 14:17
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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