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新型コロナウイルス感染症への対抗策

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多くの会社の企業活動に影響を与えている新型コロナウイルス感染症。会社によっては事業の根幹が揺らぎ始めているというところも少なくありません。では近々に利用できる助成金にはどのようなものがあるか、取り急ぎ本日は2つ紹介します。

【1】雇用調整助成金
この助成金は、経済上の事由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が、労働者に対して一時的な休業や教育訓練などを行うことで、その雇用を維持した場合に、その間に支払った賃金や休業手当の一部を助成するというものです。特に現在4月1日から6月30日までを「緊急対応期間」として、以下のような特例措置が講じられています。
対象は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者であり、
①中小企業では従来の3分の2が5分の4へ、大企業では2分の1から3分の2へ助成率が引き上げられます。さらに解雇等を行わなかった事業者については、それぞれ10分の9、4分の3に引き上げられます。
②教育訓練を実施した場合には、加算額が引き上げられます。
③新規採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6ヶ月未満の労働者についても対象となります。
④1年間に100日間の支給限度日数とは別枠で利用できます。
⑤雇用保険被保険者でない労働者(週20時間未満のパートやアルバイトなど)も対象となります。
⑥清算指標要件が10%減少から5%減少に緩和されています。
⑦すでに休業を開始し、休業手当を支給している場合であっても、6月30日までの「事後提出」が認められます。

【2】小学校等の臨時休校に伴う保護者の休暇取得支援
この制度は、以下の①もしくは②に該当するこどもの世話を行うことが必要となった労働者に対して、労働基準法で定める有給休暇とは別途の有給休暇を取得させた事業者を助成するものです。
①新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休校した小学校、幼稚園、保育所、認定こども園などに通う子
②新型コロナウイルスに感染したおそれのある子
支給額は休暇中に支払った賃金相当額全額で8,330円が上限となります。なお、委託を受けて個人で仕事をする人(いわゆる個人事業主)は、4,100円が上限です。また取得期間は令和2年2月27日から3月31日までとされていましたが、これが6月30日まで延期されています。

対象や期間が広げられていることで、申請要件を満たす企業は多いはずです。使える制度をうまく利用して、この厳しい状況の中で少しでもいい方向に向けられるのもいいかと思います。

 

2020年04月22日 14:48
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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