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今年は40日でなく、3ヶ月

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今年度の労働保険料の年度更新、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて、その期間が延長されることが厚生労働省のホームページでリリースされています。

例年、年度更新は原則として6月1日から7月10日までの40日間となっていますが、今年は6月1日から8月31日までの3ヶ月間と大幅に延長されることになりました。もっともすべての事業者がその期間に手続きができるというわけではなく、対象となるのは中小企業および個人事業者である約325万事業場となります。

そもそも年度更新とは、前年度に納付した雇用保険料と労災保険料の合計である概算保険料に対して、確定した前年度の賃金総額から求めた確定保険料との間で清算を行い、併せて今年度の概算保険料を納付するという手続きです。概算保険料については保険料額が一定額以上の場合、延納することで3回に分割しての納付が可能ですが、今年度については特例的に納付猶予を申請することもできるようになっています。

この時期は社会保険の手続きとして、健康保険・厚生年金保険料の定時決定もありますが、こちらはお金の支払いではなく、4月~6月に支払った給与額の報告であることから期限が変更されることはないのではないかと思われます。あくまでも個人的な予想ですが。

今年度は労働保険料を1回ではなく、延納申請をすることで3回で納付する事業所が増えるかもしれません。また助成金や失業手当の支給額の大幅な増加も想定されるため、来年度以降には雇用保険料の大幅アップということもあるかもしれません。

 

2020年06月02日 14:23
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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