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持続化給付金のこと、ご存じですか?

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最近ご訪問した顧問先のオーナーさまからこんな質問がありました。
「持続化給付金って、うちでも使えるの?」

ニュースではその支払いが当初の2週間から遅れているなど、しばし耳にする持続化給付金。意外にその条件や仕組みが知られていません。経済産業省のホームページからの引用になりますが、この給付金の目的は
「感染拡大により、特に大きな影響を受ける事業主に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給する」というもの。

条件は、新型コロナウイルス感染症の影響で、1ヶ月の売上が前年同月比で50%以上減少していること。期間は今年の1月~12月までとなっており、今後6月以降でも該当すれば給付対象となる可能性はあります。その給付額は中小企業で200万円、個人事業主で100万円までで、昨年(2019年)1年間の売上からの減少分となります。

給付額は前述の通りですが、計算式は次の通りです。
給付額=昨年の売上-(50%以上減少した月の売上✕12)
簡単にいえば、売上が前年同月比50%以下となった月の売上が今年12ヶ月間続いたものと仮定し、その合計額を昨年の売上から引いた額で、100万円が上限となります。

申請方法は経済産業省のホームページからのオンライン申請のみ。基本情報とされる18項目と、口座情報の7項目を入力し、添付書類として
①2019年度の確定申告書の控え
②売上減少となった月の売上台帳の写し
③通帳の写し
④身分証明書の写し(個人事業主のみ)
が必要になります。

当初想定された予算分については、今の申請ペースが続けば6月中頃には使い切ってしまうのではとネットでは取り上げられています。とはいえ、今の状況からして予備費などから追加措置がされるのではないかと個人の思いとして予想しています。一応12月までが対象となってますので、少しでも多くもらえる月を見定めて申請するのも一つの方法ではないかと思います。

 

2020年06月03日 17:28
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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