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配偶者居住権を知っていますか?

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今年の4月、実に40年ぶりに見直された民法。その中で新しい権利として「配偶者居住権」が新設されました。これはどんな権利でしょうか。

簡単に言えば、配偶者が亡くなったのち、相続後も引き続き残された妻(若しくは夫)が住んでいた家にそのまま住むことができる権利のことです。「えっ、そんなん住めるのが当たり前じゃないの?」と思う人が少なからずいるのではないかと思います。でも現実にはそうでないケースがあります。

例えば夫が亡くなり、その相続人として妻と息子が一人残されたとします。相続財産は自宅(評価額2,000万円)と現金1,000万円の合計3,000万円とします。この場合、法定相続分はそれぞれ2分の1づつ、妻も息子もそれぞれ1,500万円づつとなります。どう分けるかにもよりますが、仮にそれぞれを半分づつとすると、現金は500万づつ分けることができますが、自宅は半分とすることはできません。それぞれが1,000万円相当分を相続する場合、これを売却して現金にするしかなく、そうすると妻は住む場所を無くしてしまうということになってしまいます。

このような事態を回避するために設けられたのが「配偶者居住権」です。これは自宅を「住む権利」と、「負担付きで所有する権利」に分け、それぞれを別の相続人が相続するという仕組みです。先ほどの例で言えば、妻が「住む権利」を、息子が「負担付きで所有する権利」を相続することになります。配偶者居住権を設定すると、配偶者は亡くなるまで住み続けることができるため、負担付きで所有する権利を有する者から「出て行ってほしい」と言うことはできません。またそれぞれの権利を売却することも禁じられます。

また、自宅と現金が相続財産としては仮に同額で、妻は自宅、息子は現金を相続したとすると、それぞれが2分の1づつで問題が無いかのように見えます。でもこの場合、妻は現金を相続することができず、生活に困ることになりかねません。配偶者居住権は自宅を残したまま、その権利の範囲で相続し、残りの相続分を現金からも受けることができるため、大きなメリットとも言えます。

もっとも子どもから親に「家を出て行ってくれ」と言うのもちょっと寂しい気もしますが。

 

2020年06月04日 17:39
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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