テレワークでも労災は認められる?
労災保険(労働者災害補償保険)は、業務災害もしくは通勤災害に対して補償を行う社会保険制度のことです。業務災害とは、労働者が業務に起因して負傷、疾病、障害、死亡することで、通勤災害とは就業に関し、住居と就業の場所を、道理的な経路および手段で往復する際に傷病、疾病、障害、死亡することをいいます。
テレワーク中とはいえ、労働者である以上、通常の労働者と変わりないことから、いうまでもなく労災保険の対象となります。実際に厚生労働省が作成している「テレワーク導入のための労務管理等Q&A」にも以下の事例が紹介されています。
「自宅で所定労働時間にパソコン業務を行っていたが、トイレに行くため作業場所を離席した後、作業現場に戻り椅子に座ろうとして転倒した事案。これは業務行為に付随する行為に起因して災害が発生しており、指摘行為によるものと認められないため、業務災害と認められる」
労災に該当するかどうか、個別の判断については労働基準監督署が行うことになるため、必ずとはいえませんが、テレワーク中であっても労災と認められるケースがあるということです。今後テレワークが広がれば、さらにいろいろなケースが実例として積み上げられ、どんなケースが労災に該当するのか、より具体化されてくることになるのではないでしょうか。
2020年06月11日 15:23