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ブラック企業にならないために

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最近あまり聞かなくなった感のあるブラック企業、みなさんはどういったイメージを持ちますか。ブラック企業の切り口にはいろいろありますが、私が過去に見聞きしてきたケースでは特に次のような点に該当する企業がブラック企業ではないかと思います。

まず一つ目は長時間労働。法律では原則として1日8時間・1週間40時間(特例として44時間)が法定労働時間として定められています。また労使協定を結ぶことで、月45時間年間360時間までの残業が認められ、また特例条項として月80時間までの残業も認められます。ブラック企業はこういった労使協定で定める上限を超えて違法な長時間労働となっている企業です。月80時間は「過労死ライン」ともいわれこれが当たり前となっているのは危険な状況とも言えます。

二つ目は賃金が適正に計算されていない、支払われるべき残業手当が支給されていない場合です。労働者にとって賃金は生活の糧であり、仕事の目的の一つが賃金を得ることとも言えます。時間外労働をしているにもかかわらず、それに応じた賃金が支払われないということは、言い方を変えると労働力の搾取ともいえます。その方法として、出勤簿につけた残業時間が削られる、あるいはそもそも残業時間をつけることができない、あるいは出勤簿やタイムカードそのものがないというケースなど。いずれもあってはならないケースです。こういった企業によくありがちなのは、人が定着しないことによる離職率の高さと、なんとなく聞こえのいいキャッチフレーズで飾られ、実態のよく見えないホームページ。もし気になる企業があれば、ちょっとのぞいてみてはどうでしよう。

さて、こういったブラック企業にならないためにもっともポイントとなるのは、労働時間をキチンと記録し、社員の残業時間を管理すること。そして法律に基づいた賃金計算を行い、支払うことです。まずは「労働時間」「賃金計算」がブラック企業にならないための一丁目一番地ともいえます。

 

2020年06月15日 15:57
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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