パートやアルバイトにも休業手当は必要か
労働基準法では、第26条で以下のとおり規定されています。
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」
この対象となる労働者には正社員でなければならないという定めはありませんので、結論からいえば、雇用形態にかかわらず、パートやアルバイトであっても休業手当を受けることはできます。
休業手当の基準となる時間は、雇用契約書で定められている所定労働時間となりますが、パートやアルバイトの場合、月によって出勤日数が変動することが想定されます。となると何時間とすればいいのかという議論になりますが、コロナの影響がないと仮定した場合のシフトの勤務時間や、過去3ヶ月間の平均勤務時間などを前提に、労使で調整することが良いかと思います。
新型コロナウイルス感染症の影響による休業については、パートやアルバイトといった雇用保険の被保険者でない労働者の休業に対して支払われた休業手当についても助成金(緊急雇用安定助成金)の対象となります。事業主からすれば事務手続きの負担にはなりますが、いざ通常に戻ったときの貴重な労働力の維持のためにも、きちんと手当を支給し、助成金を活用されることをお勧めします。
2020年06月16日 14:38