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フレックスタイム制の導入

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新型コロナウィルス感染は、いままであった社会の仕組みをいろいろなところで変えてしまいました。もちろん、いずれ元に戻るものもあるでしょうが、働き方の変化という点でこれを機に導入が進むかもしれないと思われるのが「フレックスタイム制」です。

フレックスタイム制とは、1ケ月を上限とする一定期間内の労働時間を決めておき、労働者は予め定められた条件で各労働日の労働時間を自由に決めて働くことが出来るというものです。これを導入することによって労働者は始業や終業時間を自分で決めることが出来るため、通勤時間帯が分散化し、集中することによるリスクを減らすことが出来ます。ただし、フレックスタイム制の導入にはいくつものハードルがあり、そう簡単ではありません。

まずは、フレックスルタイム制を導入するということを就業規則もしくはこれに準じるものに定め、始業と終業を労働者の裁量に委ねることを明記する必要があります。またこの就業規則については労働基準監督署に届け出る必要があります。また更に労使協定で次の事項を定めなければなりません。
① 対象となる労働者の範囲
② 精算期間
③ 精算期間における総労働時間
④ l日の標準的な労働時間
⑤ コアタイム(1日のうちで必ず働かなければならない時間)、フレキシブルタイム(1日のうちで働くかどうかを選択できる時間)を定める場合にはその時間


これらを定めることでフレックスタイム制を導入することができますが、導入したとしても使用者には労働者の勤務時間を把握し、管理するという義務はあります。そのため、出勤簿の作成は必要であり、定められた時間を超えて勤務すれば時間外手当の支払いも必要になります。「フレックスタイム制だからすべては労働者の自己申告」というわけではありませんので注意が必要です。

 

2020年06月19日 16:03
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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