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マイナンバーについての復習です

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国民ひとりひとりに10万円を配布する「特別定額給付金」で注目を集めたマイナンバー、以前よりもマスコミに取り上げられる頻度も増えた様に感じます。さてそもそもマイナンバーってどんなものだったか、あるいはどんなときに利用するものか、皆さんご存じですか。

マイナンバー制度が施行されたのは2016年1月、住民票を有するすべての国民にひとつ、12桁の番号をマイナンバーとして付与する制度です。その利用目的は税や社会保障、災害対策の分野で情報を効率的に利活用することです。では日常の生活の中でどんなときに必要か、実は今はそれほど多くありません。それがマイナンバーカードがなかなか普及しない一因でもあるのですが、今は次のような場面で利用されています。
①従業員の入社と退社のとき
 入社時には、社会保険(厚生年金&健康保険)と雇用保険に加入することになり、退職時には資格を喪失することになります。その時々の手続き書類にマイナンバーの記載が必要です。
②年末調整
 給与支払者である会社は、年末調整を行い、市町村に給与支払報告書を提出しますが、その
給与支払報告書に必要なものがマイナンバー。ここには従業員本人だけでなく、扶養している家族のマイナンバーも必要となります。
③士業者など個人事業主への支払い
 私のような社会保険労務士や税理士などの個人事業主に報酬を支払った場合、税務署へ支払調書を提出しなければなりませんが、このときにも個人事業主のマイナンバーが必要になります。

これが現在の主な利活用のケースで、すべて企業で発生する事務において必要になることが分かると思います。そのため、企業には次のような対策を講じることが求められます。
①マイナンバーを収集するときにその目的を説明すること
②マイナンバーの利用は法律で定められた事務に限定し、以外も目的に利用しないこと
③マイナンバァの保管は漏洩しないような必要な措置を講じること
④マイナンバーの廃棄時には復元できないよう、適正な方法で行うこと

その他、企業内でマイナンバーを利用できる人を予め定めておく、マイナンバーを扱う場所を物理的に限定する、不正アクセスができないような環境下で保存するなどが求められます。

皆さんの会社では、マイナンバーの利活用や保管方法など、適正にされていますか?

 

 

2020年06月29日 12:18
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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