第三者行為という言葉を聞いたことがありますか
自動車事故などの場合、本来であれば加害者がその治療費を払うことが大原則となります。ただし、業務災害や通勤途中の事故でなければ、制度上は健康保険を使って治療費の支払いをすることが可能です。普通通りに被害者は一部負担金を支払い、健康保険は残りの医療費を支払うことになりますが、これはいわば立替払いであり、後に加害者にそれぞれがその費用を請求します。
子の手続きに際に必要なものが、「第三者行為による傷病届」といわれる申請書で、これを提出することによって、健康保険(保険者)は、被害者が負担した一部負担金を除く部分の医療費を、直接加害者に請求することとなります。自動車事故で加害者が自動車保険等に加入していれば、損害保険会社等に保険者が直接請求することになります。また、被害者が負担した一部負担部分も同様に保険会社に請求となります。
医療機関ではよく「交通事故の際には健康保険は使えません」とアナウンスされる場合がありますが、実際にはこの手続きを前提として健康保険を使うことは可能です。ただし、安易に加害者と示談をしてしまうと、本来請求しなければならない費用を請求できなくなることも想定されるため、協会けんぽや各健康保険組合では、示談の前にまずは「第三者行為による傷病届」を提出することを促しています。
ないことがベストですが、万が一の交通事故などの場合にはご注意を。
2020年07月03日 19:14