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新型コロナウイルスの影響で厚生年金保険料の特例が認められます

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新型コロナウイルス感染症の影響で休業となった場合、厚生年金保険料の特例措置が認められます。

通常、厚生年金保険料は、一人一人が受ける毎月の給料を「標準報酬月額表」に当てはめて設定された「標準報酬月額」に保険料率を乗じて決定されます。毎年9月の定時決定で定められた厚生年金保険料は、固定的賃金の著しい変動(従前の標準報酬月額にくらべて2等級以上)が続いた場合、4ヶ月日から改定されることになっており、これを随時改定と呼んでいます。

この「4か月目から」について、今回の特例改定は、著しい変動があった翌月から改定が可能となります。例えば、4月から休業手当として平均賃金の60%の支給をおこなった場合、休業手当を標準報酬月額表に当てはめて決められた標準報酬月額を5月から用いることができます。なおこの特例改定については次の3つの条件を満たさなければなりません。
① 新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位休業を含む)があったことにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた
② 著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった
③ 特例措置による改定内容に本人が書面により同意しているここと

この条件のうち、①②は現制度の随時改定に準じていますが、③について注意が必要です。というのも、厚生労働省のホームページには「被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要になります」と明記されており、さらに「改訂後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を合みます」ともあります。ということは、標準報酬月額が変わることによる影響をきちんと説明を行う必要があるわけで、会社がどこまで正確に説明できるかについてはややハードルが高いかなぁというのが個人的な感想です。

申請手続きは、月額変更届(特例改定用)に申立書を添付して、管轄の年金事務所へ提出します。申請書は通常の月額変更届と様式が異なることと、提出先が年金事務センターでないことに注意が必要です。また、特例改定の届け出をした、しないにかかわらず、通常の算定基礎届は必要ですので、来月10日までの提出は必要となります。なお、特例改定の対象となる保険料は条件①が、令和2年4月から7月までにリンクし、令和2年5月から8月分までが対象となり、9月以降については定時決定で決められた標準報酬月額となります。

4月以降、休業手当を支給した、あるいはしている場合には従業員の同意があれば、特例改定を考えていいのではないでしょうか。

 

 

2020年07月07日 14:00
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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