新型コロナウイルスの影響で国民年金保険料の免除が受けられます
特例措置と言えるのは、本人の申告による所得見込額でもって申請をすることができ、その手続きが簡易になっていること。申請書類は必要な添付書類とともに住所地の市区役所もしくは町村役場または年金事務所へ郵送することになっています。申請は持参でも可能ですが、厚生労働省のホームページでは、感染拡大防止の観点から、できる限り郵送での手続きを推奨しています。
なお対象となるには以下の二つの条件を満たすことが必要です。
① 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
② 令和2年2月以降の所得などの状況からみて、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除に該当する水準になることが見込まれること
※以上、厚生労働省ホームページより引用
提出する書類は国民年金保険料免除・納付猶予申請書に所得の申立書を添付します。所得の申立書には、所得の見込額を記入し、署名欄には申請者である被保険者氏名を記入することになります。この特例によって保険料の免除を受けた期間については、現行制度の免除と同様に将来の年金額が相当分減少することになります。が、免除から10年以内であれば追納できるのは特例も同じ。将来新型コロナウィルスの影響が小さくなり、経済的な余裕ができた際には追納することも検討してもよいかと思います。
2020年07月13日 13:58