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テレワークと有給休暇

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新型コロナ感染症の拡大以降、このブログでもすでに何度もとりあげているテレワーク、緊急事態宣言解除後も引き続き在宅でテレワークという方もいるようです。最近テレワーク中の方からこんな質問を受けました。
「テレワーク中であっても有給休暇は普通に取得できるんですか? また付与されるんですか?」

これについては厚生労働省が過去に「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入および実施のためのガイドライン」というものを出していて、その中にこんなくだりがあります。
「労働者が在宅勤務を行う場合であっても、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働基準関係法令が適用されることとなる」
つまり、会社で働いていても、テレワークで自宅で勤務したとしても、労働基準法等の適用は同じということ。以前にテレワーク中に自宅で負ったケガであっても労災保険の適用となり得ることを紹介しましたが、その根拠もこのガイドラインにあります。

話は戻りますが、テレワークであっても有給休暇を取得することと、あるいは有給体暇が付与されることに何の違いもありません。もしテレワーク中であることを理由に有給休暇の取得を認めないなんてことがあればすぐに最寄りの労働基準監督署にご相談されるのがよろしいかと思います。

 

 

2020年07月14日 15:41
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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