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雇用保険休職者給付の特例について

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先日、会社で総務を担当されている方からこんな相談をうけました。
「退職者が離職票の退職理由について「新型コロナウイルス感染症の影響である」ということを記載して欲しい」と連絡を受けたがどうしたらよいか?」

まず最初に、退職者からこういった申し入れが入った理由は何かということになりますが、それは「新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険休職者給付の特例」によるもの。この特例とは、新型コロナウィルスに影響によって自己都合離職した場合、正当な理由のある自己都合退職として給付制限を適用しないこととされているためです。給付制限とは、離職後に設けられている待機期間(失業給付を受けることができない期間)のことで、今回の特例ではそれが無い、つまり休職の申し込みをすれば則給付を受けられるということになっています。

前置きが長くなりましたが。退職された方はこの特例を利用して待機期間なく、失業手当を受給しようということでしょうか。もしその退職理由に新型コロナウイルス完成症の影響があればそのような対応をしても何ら問題はないのですが、まったくそのような理由無く退職されたものであるなら、それは安易に変更すべき事項ではありません。おそらく今回は会社が作成し、ハローワークから本人に送付された離職票に記載された退職内容が、自分が思うところの退職理由と相違することが問題となっているようです。

こういつた場合、ハローワークからの確認であればともかく、退職者からの要請でそもそも変更することは適切ではありません。もしこういった事態になった場合、まず管轄のハローワークヘの相談をおすすめします。

 

 

2020年08月04日 13:35
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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