厚生年金保険料の標準報酬額が変わります
厚生年金保険料は、原則として4月~6月に支払われた報酬の合計額を3で除して(つまり3ヶ月の平均)求められた金額を、標準報酬等級表に当てはめて標準報酬月額を決定し、この額に乗率を掛けて求められます。一人一人の毎月の給与に保険料率を乗じて求めるのはあまりに煩雑で負担も大きいため、予め設定した標準報酬月額に乗じる方法となっているのです。
この標準報酬等級表に定められている標準報酬は、現在第1級(98,000円)から第31級(620,000円)までとなっており、例えば毎月の報酬額(給与額)が605,000円以上の場合、いくらであっても標準報酬月額は620,000円となっています。ところが今年の9月からは、第32級が追加されており第31級は605,000円以上635,000円未満、第32級は635,000円以上と変わります。そのため、新たな第32級に該当する人は、毎月の厚生年金保険料が少し高くなるということです。
なお、改訂後の新たら等級(第32級)に該当する被保険者については、事業主に対して「標準報酬改定通知書」が日本年金機構から届くことになっています。事業主から何かをする必要は一切ありません。ただし、給与計算業務にはちょっと配慮が必要ですね。
2020年09月04日 18:33